在留期間の途中で「転職」した場合はどうすればいいでしょう。
多いパターンは以下の様なものです。
  • 「技能」で働くコックさんが違う店に転職した。
  • 「人文知識・国際業務」で働く会社員がが、他社に転職した。
  • これから転職を考えたいが、どの様な会社に勤めればいいのか不安だ。

転職に関する手続きは以下の3つに分けれられます。
<「人文知識・国際」、「技能」等の「就労系資格」の場合。>
  • @在留期限が3ヶ月以下の場合⇒在留期間更新許可にて説明する。
  • A在留期限が3ヶ月より多い場合⇒契約期間に関する届出をする。※1
  • B転職した仕事が自分のビザに合っているか確認する⇒就労資格証明書の
      交付申請をする。
    転職時のポイント(「就労系資格」の場合)

ポイント1:<前職をきちんと退職している事。>
      ○転職した場合、上記@とBでは、前職の退職証明書や源泉徴収票にて、
      前職をきちんと退職しているか証明する必要があります。

ポイント2:<転職先が、安定していること。>
      ○できたばかりの会社や、赤字が続いている会社に転職する時は、不許可の
       可能性もあります。そういった場合はご相談下さい。

ポイント3:<自分のビザにあった仕事内容である事。>
      ○自分の仕事が「単純労働」に当たっていたり、学校で専攻した内容と違う
      仕事である場合には、不許可となる場合があります。
      どの様な仕事が自分に該当するか、詳しくはお問い合わせ下さい。

    理解のコツ

よくある相談が、「人文知識・国際業務」の人が更新の際、転職した事が原因で更新不許可となってしまった。
「技能」に該当する人が、転職したが、この度更新ができるか心配。といった内容でよく寄せられます。
「技能」に関しては、仕事がはっきりしているので、あまり問題はありませんが、「人文知識・国際業務」や
「技術」などに関しては、本人は問題ないと思った仕事でも、「単純労働」に当たるとか、「大学」をでなくても
出来る仕事。などと言って不許可になるケースも増えています。当事務所では仕事内容を聞いてそのビザに該当するか
適切にアドバイスさせて頂いております。迷っているケースは是非ご相談下さい。