2015年4月1日。入管法が改正!

●高度人材@とAが創設された。

高度人材@は、今までの特定活動(高度人材)と変わらない。ポイント計算も同じ。

高度人材@で3年経過すると、高度人材Aへ在留資格変更申請が出来る。
3年のうち殆ど海外にいたらNG。

高度人材Aは、無期限、資格外活動可、配偶者の就労制限なし、収入によって親が呼べる等、特典が多い。ただし、本体は許可された仕事を続けることが必要。


●経営管理 「投資要件」、「外資要件」が外れた。

1、以前は、@:500万円を投資し、500万円の規模の事業を経営する事や、 A:対象が外資系企業だった。

現在、@:500万円の投資は必要なく、500万円の規模の事業を経営する事で良い。A:日本企業も対象となった。

●過去、現在とも、500万円の規模の事業を経営しなければならない。
⇒ 500万円の規模とは?
1. 会社の場合、資本金又は出資の額が500万円以上でOK。
2. 個人の場合は、施設、設備にかかる年間の経費が500万円以上。


2、<ア>登記簿の必要性
規制改革が行われ、登記簿が「必須」書類で無くなった。
施行規則改正 ⇒ 「定款その他、これから起業する事が分かる物であれば良い。」
<イ>事務所確保の必要性
「確保」までする必要がなくなった。「確保」しようとしている事務所の概要が分かれば可となった。

<ア><イ>を利用する場合に、つまり親切された「4か月」の在留期限が付与される。

以上から、500万円の規模の事務所を経営すれば良く、500万円を投資する必要は無くなった。しかし、本当に経営を開始する事の証明として、ある程度の出資は必要と思われる。


その他にも、改正点があります。順次紹介していこうと考えています。