
連れ子や、その他日系人などのビザです。離婚した方が引き続き日本に滞在したい場合もこれを申請します。
・特徴
- 就労制限が無い。
- 5年後に永住申請が可能となる。
・例
- 日本人と結婚した外国人の連れ子<元夫の子など>
- 永住者と結婚した外国人の連れ子<元夫の子など>
- 永住者の子<永住者が外国で出産した場合>
- 日系人<日系2世、3世、残留孤児>
- 日系人の配偶者や子
日本人と離婚や死別した後に子供を日本で扶養していく場合
<扶養定住>
日本人と離婚や死別した後に、日本に引き続き在留する場合
<離婚定住>
定住に共通する大体の要件
要件1
:生活費<又は扶養費用>に問題が無い事。
要件2
:日本へ来る目的<子供は日本で学校に行く事>
要件3
:<扶養人数>課税証明書上、扶養の数が多いと不利
要件3
<日本への定着性>、日系人はそれだけで定着性が高い。
「離婚定住」や「扶養定住」は婚姻していた年数によります。
難易度は高め
子供は年齢が高いと不利になります。
子供が親に扶養される必要があります。
「離婚定住」や「扶養定住」は実体のある結婚生活だった事が求められます。