
外国人と離婚、外国人同士が日本で離婚。
問題となるのはその後のビザです。
- 就職や定住ビザへの変更。
- 離婚後に再婚した場合のビザ更新、変更。
- 永住者の離婚、再婚。
離婚の手続き自体の問題
- 外国人の夫(妻)と離婚したいが相手が行方不明。
- 日本人と離婚したが、財産分与の問題で困っている。
「離婚」後にすべきこと
離婚後6ヶ月以内に他のビザへの変更か、出国するしかありません。在留期限が残っていても変更申請せず日本に残っていると違法と判断されます。
すぐに再婚か就職が出来なければ速やかに帰った方がいいでしょう。
理解のコツ
母国から呼び寄せる場合や、留学など他のビザからの切り替えも可能なビザです。
就労制限が無い強いビザですが、離婚すると原則このビザで日本に居る事は出来ません。
「主夫」でも可。子供は日本の学校に行く方がいいでしょう。
過去の結婚歴も審査されます。
本体の収入が低いと問題視される事があります。
過去に犯罪歴のある方は何度も申請が必要かも知れません。